どんな記事?
・相続税の税率が改正
・基本控除額が縮小
・小規模宅地等の特例対象地の拡大
・未成年者控除額、障害者控除額の引き上げ
(内容)
平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以降から相続税が引き上げられ、また基礎控除額が縮小されました。基礎控除額に関しては約20年ぶりの改正となり、これまでは課税対象ではなかった人にも相続税がかかる可能性があります。
そこで、今回は相続税改正の変更点に解説します。
□相続税の税率が改正
2億円超の金額に対する税率が引き上げられ、2億円越の金額が45%に、6億円超の金額が55%になりました。前回コラムと同じ表です。
法定相続人の取得金額 | (改正前)税率 | (改正後)税率 |
1000万円以下 | 10% | 10% |
3000万円以下 | 15% | 15% |
5000万円以下 | 20% | 20% |
1億円以下 | 30% | 30% |
1億円超〜2億円以下 | 40% | 40% |
2億円超〜3億円以下 | 45% | |
3億円〜6億円以下 | 50% | 50% |
6億円超 | 55% |
□基本控除額の縮小
改正により以下のように基本控除額が縮小されました。
改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数
これによると、基礎控除の金額は改正前より6割に縮小されます。
相続財産が1億円で相続人が3人の場合
改正前:5000万円+1000万円×3=8000万円
1億円ー8000万円=2000万円
改正後:3000万円+600万円×3=4800万円
1億円ー4800万円=5200万円
このように改正されたことにより課税される金額が3200万円も増えることになります。
□小規模宅地等の特例対象地の拡大
改正前:240㎥ → 改正後:330㎥
また特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方があった場合、改正前はどちらか1つの上限までしか適用できませんでしたが、それぞれの上限面積まで重複して適用が可能になりました。
□未成年者控除額の引き上げ
改正前:20歳までの1年につき6万円 → 改正後:20歳までの1年に月10万円
□障害者控除額の引き上げ
改正前:85歳までの1年につき6万円 → 改正後:85歳までの1年つき10万円
相続人が15歳の障害者の場合
改正前:未成年者控除 (20−15)×6万円=30万円
障害者控除 (85−15)×6万円=420万円
改正後:未成年者控除 (20−15)×10万円=50万円
障害者控除 (85−15)×10万円=700万円
相続税対策は早めの準備が大切になります。
贈与などをうまく利用できれば相続の際の遺産額は、準備期間が長ければ長いほど減らせる金額も大きくなります。改正によってどのような点が変わったのか理解し、相続税を意識することが重要です。
そこで、次回は相続税対策についてご紹介します。
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